同じ出願人が登録した商標が引用された.
なんで出願人が同じなのに4条1項11号なのかと思いながら拒絶理由を見ると、住所表記が違うので同一出願人とは見做さない、となっていた
引用された商標は国際商標だったので、WIPOデータベースで確かめたところ、州の表記が国際商標にはあった.
現地からの指示書を確認したところ、指示書には州の表記がなかった.
こちらのミスではないことがわかって一安心.
州の表記がないだけでも別出願人と扱われるのかどうを審査官に確かめてところ、審査便覧には州表記の有無で同一扱いにするとの記載がないと指摘された.
なせ食い下がったのかというと、すでに同じ出願人の他の出願が登録査定になってしまい補正ができないからである.
住所の表示変更をすると印紙代がかかるし委任状も必要になるので、複雑化を避ける方法はないかと相談してみたが撃沈された.
今回の件で、出願人情報を正確に知らせる必要があることを改めて思い知らされた.
社名は意識していても、住所表記、英文にするので曖昧になりがちなのだが、過去の出願と異なる住所を使ってしまことは代理人が違ったりすればかんたんに起きてしまう.