何か新しいモノを創った人のことを「発明者」とは言わない.
大抵の場合、開発者や研究者という言葉を使うのだろう.
しかし、その人が特許を取ろうとすると、その人は「発明者」になる.
この「発明者」は、自分が創った現物、そのものが発明であると考え、
そのモノ全体の特許を取りたいと考える.
残念ながら現物それ自体の特許を取ることはできない.
現物それ自体の特許を取りたいと考えている「発明者」が弁理士に相談すると、
弁理士は現物のどこが「発明」なのかを分析するため仔細なことについて発明者を質問攻めにする.
現物が技術的に断片化されていく過程を目の当たりにして「発明者」は不信感を募らせるのである.
自分の発明は「全体」なのに、何で分解してしまうのだろうか?
弁理士が考えている「発明」は、特許発明であって単なる発明ではない.
発明と特許発明の違いは何かと言えば、
発明は主観的なものであるのに対して特許発明は客観的.
開発者や研究者が発明をしたと主張すればよいのに対して、特許発明は、特許審査をクリアして特許権が付与される発明.
弁理士は単なる発明を特許発明に昇華させるための分析を行い、その分析結果を特許明細書に落とし込むのである.
開発者や研究者が考える「発明」と、弁理士が考えている「発明」とは全く別物.
決して、現物を貶しているわけではなく、現物のなかに潜んでいるお宝を発掘しようとしているのである.