特許庁が出願人に対して割り当てている識別番号というものがあります.
識別番号を記載すれば出願人の住所を省略できるので便利といえば便利なわけですが、出願人や権利者は、そんなことにメリットはありません.
ここのところ、出願人、権利者の住所変更や社名変更の手続きが立て込んだわけですが、こういうときこそ識別番号ではなく法人番号で情報を一括管理して欲しいと思うのです.
行政区画変更以外は特許庁に変更手続きをしなければならず、これなんかは法人番号を採用すれば不要な手続きになるはずです.
特に権利化されたあとは、変更手続きを怠ることが多いわけで、その場合は、似たような商標を出願したときに、自分の商標が引用されて拒絶されます.
特許印紙ではなく収入印紙というのも地味に面倒なわけです.
これの対応のために半年程度は権利化が遅れてしまいます.
なんか最近は海外資産把握のために日本の税務署がマイナンバーの登録を海外の税務機関に要請しているようですが、海外で登録されている権利も管理して欲しいところです.
行政区画変更でさえ変更手続きを強いられるし、住所情報の不一致で中国みたいに拒絶理由が通知されることなく一発拒絶になった日には目も当てられません.