福岡・静岡の特許事務所 TANAKA Law & Technologyの弁理士ブログ

福岡・静岡の特許事務所 TANAKA Law & Technologyのブログ。強い権利でアイデアを守るための実践的なノウハウを弁理士 田中智雄が解説。お問い合わせはWebフォームから24時間受付中。

商標権を活用した会社設立手続き

商業登記をしたあとで商標の登録手続きをする人が圧倒的に多いのですけど、それは順番が逆です.

まず商号商標を出願し、それが登録されてから法人の登記手続きをします.

類似商号規制が撤廃されて商号を好きなように決めることができるとはいえ、商標の問題は今も昔も変わっていません.

法人登記をしたあとで商標を出願した場合、商号商標が登録できなかった場合に、商号を変更するのは絶対に避けたいところです.

商標審査も最近は10ヶ月程度かかっているので、早期審査制度を使って2ヶ月で審査してもらいます.

 

さて登録された商標権の名義は発起人なので、商標権を現物出資して株式会社を設立してみましょう.

商標権が500万円超えなんてことはないでしょうから検査役調査も免除です.

 

法人登記後は、登録商標を使用する法人からライセンス料を受け取ることもできてしまいます.