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「パクった」と言われないための『善意の実施者』

特許侵害の警告書を受け取ったとき、「まったく知らなかった」「悪意はなかった」と訴えます.こうした「悪気のない人」を過度な責任から守る仕組みが用意されています.

 

1. 民法が示す「善意の人」への配慮

民法には、物を「自分のものだ」と信じて使っている人を手厚く保護するルールがあります。

  • 壊れても全額賠償は不要(民法191条)
  • そこから得た利益も返さなくていい(民法189条)

なぜここまで優遇されるのか.

それは、「自分のものだと信じて積み上げてきた生活やビジネス」を一気に崩すことは、本人だけでなく社会全体にとっても大きな混乱を招くからです.

この「信じて行動した人を守る」という思想は、知的財産の世界にも引き継がれています.

2. 知財の世界にも存在する「信じた人」への救済措置

民法の「自分のものだと信じて使い続けること」に相当する知財法上の制度が、特許法の「先使用権」(79条)です。

先使用権とは

他人の特許出願を知らずに、自社で独自に発明し、事業の準備を進めていた場合。このような「自分の技術だと信じていた」実施者には、後から他人が特許を取得しても、無償で事業を続ける権利が認められます。

これは、先に投資して実績を築いた人の信頼を、後発の独占権よりも優先させる、法律の調整メカニズムです.

3. 「悪気がなかった」は賠償額にも影響する

仮に侵害が認められた場合でも、「善意だった」という事実は損害賠償の金額を左右します.

寄与度の考慮

製品の利益のうち、侵害した特許が貢献した部分だけを賠償の対象とする考え方です.自社の独自技術、デザイン、営業努力で稼いだ部分は、賠償額から差し引かれる可能性があります.

過失の否定

事前に弁理士による調査(クリアランス調査)を実施し、「問題なし」との鑑定を得ていた事実は、悪質な侵害ではないことを証明する強力な材料になります.

今日からできる実務対策──「記録」が未来を守る

「自分のものだと信じていた」という主張を、法廷で通用する客観的証拠に変えるには、日々の記録が有効です.

1. 開発記録の保存

模倣ではなく独自開発であることを証明できる、タイムスタンプ付きの記録を残す.

2. 調査履歴の管理

他人の権利を尊重し、誠実に確認したプロセスを文書化しておく.

3. 専門家の鑑定書

弁理士などプロの意見を仰ぎ、正当な根拠をもって実施したことを記録する.

まとめ

法律は「誠実なビジネス」の味方です.

民法から知財法まで一貫して流れているのは、「自分のものだと信じて真面目に積み上げてきた人を、理不尽に追い詰めない」という配慮の精神です.

日頃から開発プロセスや調査の記録を残しておくことが、いざというときの最大の防御になります.