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税関で止まった貨物に対して権利者が「輸入同意書」を発行する“大人の事情”

海外から商品を仕入れるインポーター(輸入者)にとって、税関でトラブルになった際の「一発逆転の救世主」とも言えるのが「輸入同意書」です。
税関で「模倣品の疑いがある」と荷物を差し止められてしまった場合、この書類があれば一気に解決へと向かいます。一見すると「権利者側にはメリットがない(ただ譲歩しているだけ)」ようにも思えまが、「輸入同意書」を交渉カードとして使っている権利者も少なくありません。

「輸入同意書」とは、特許権、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権の権利者が、「特定の貨物を日本へ輸入することについて、権利侵害を主張しません(輸入を許諾・同意します)」という旨を明記した書類のことです。
輸入者にとっては、税関の差し止めを解除してもらうための「水戸黄門の印籠」のような役割を果たします。


日本の税関では、ブランドの偽物(模倣品)などの知的財産権侵害物品を「輸入してはならない貨物」として水際で厳しく取り締まっています。  
もし税関が「これは怪しい」と思う貨物(疑義貨物)を発見すると、それが本当に侵害品かどうかを判定する「認定手続」が開始されます。  

荷物を止められてしまった輸入者は、「この貨物は権利者の許諾を得た正規の物品(または侵害していない物品)である」と主張して争うことができますが、その際、最も確実な証拠となるのが権利者本人が発行した「輸入同意書」です。これを税関に提出することで、権利侵害がないことが明らかとなり、無事に輸入が許可されます。

実務上、この同意書が取得・提出されるのは主に以下の2つのパターンです。
① 並行輸入(真正品)の円滑な通関のため
最高裁判決(フレッドペリー事件など)でも示されている通り、一定の要件(権利者による適法な商標の付与、出所の同一性、品質の同等性)を満たす「真正商品の並行輸入」は商標権侵害になりません。
しかし、税関の現場では「本物の並行輸入品」と「精巧な偽物」を外見だけで区別するのが難しいケースがあります。そのため、輸入者があらかじめ権利者側と連絡を取り、スムーズに通関できるよう「輸入同意書」を発行してもらうことがあります。

② 権利者との個別交渉による和解
意図せず権利を侵害する物品(または権利の範囲内か微妙な物品)を輸入してしまい、税関で止められてしまった場合です。輸入者が権利者と直接交渉し、解決金やライセンス料(実施料)を支払うことで和解が成立した際、その一環として輸入同意書を発行してもらい、今回のロットに限って輸入・販売を認め受けるという実務対応が行われます。


輸入者にとってメリットがあるのは当然ですが、権利者にとってのメリットは何か?です。実は、権利者が「輸入同意書」を発行することには、単なる譲歩ではない極めて現実的かつ戦略的な4つのメリットが存在します。


メリット1:模倣品ルートの「大元(黒幕)」を叩くための情報収集
税関で捕まった輸入業者は、模倣品を製造している黒幕ではなく、単なる末端の買い付け業者(あるいは悪意のない仲介者)であるケースが多々あります。
そこで権利者は、「今回の荷物は輸入同意書を出して通してあげる代わりに、仕入れ先や製造工場、他の流通ルートの情報をすべて開示しなさい」という取引(バーター)を行います。末端の業者を救済するフリをして、サプライチェーンの全貌を暴き、大元の工場を根こそぎ叩くための決定的な証拠を手に入れるという、高度な情報戦のツールとして活用できます。


メリット2:和解金やライセンス料による「確実な実利」の獲得
輸入者が悪質でない場合、権利者は「今回限りの特例」として輸入同意書を発行する代わりに、相応の和解金や正規のライセンス料(実施料)を支払わせます。
裁判で長期間争っても、相手に支払い能力がなければ1円も回収できないリスクがありますが、この方法であれば「目の前にある貨物」が担保になっている状態なので、確実に金銭的な補填を得ることができます。


メリット3:時間・費用・労力(紛争コスト)の劇的な削減
税関の「認定手続」から本格的な裁判(差止請求や損害賠償請求訴訟)に発展すると、権利者側も膨大な弁護士・弁理士費用、そして数ヶ月〜数年の時間を費やすことになります。
対象となる貨物が少額であったり、市場への影響が軽微な場合、泥沼の法廷闘争を続けるのは経営的にマイナスです。輸入同意書を発行して早期に和解・決着させる方が、コストパフォーマンス(費用対効果)が遥かに高いという経営判断です。


メリット4:並行輸入のコントロールと「緩やかな市場支配」
真正品の並行輸入の場合、権利者が無理に裁判で争っても「侵害なし」と判定されてしまいます。であれば、完全に敵対してコントロール不能になるよりも、「一定の品質管理基準を守ること」などを条件にした契約を裏で結び、その見返りとして輸入同意書を発行する方が賢明です。これにより、権利者は自社のブランド価値を傷つけない形で、並行輸入品の流通をある程度コントロール下に置くことができます。


輸入者にとっては「通関のための救世主」である輸入同意書。しかし権利者の視点に立つと、それは「大元の情報」「確実な金銭」「コストの削減」「市場の統制」という、より大きな果実を得るための非常に強力な『交渉カード』であることがわかります。

Customs Enforcement Support

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