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特許事務所 TANAKA Law & Technology公式ブログ。弁理士 田中智雄が海外商標、模倣品対策、税関輸入差止等の実務技術を解説

三流は新商品を開発したら特許を出願するだけ、二流は意匠登録もしてみる、一流はどうする?

独特の形状の商品を開発した場合、形状がもたらす機能は特許で保護できます.

商品の外観形状として意匠でも保護できます.

特許や意匠の保護が有限であるのに対して、商標は更新を繰り返すことにより半永久的に保護されます.

だから一流は商標登録を目指します.

 

ただし特許や意匠に比べて、立体的な形状を商標で保護するハードルは低くありません.

どんな形状なら商標で保護されるのかというと、例えば、ボールという商品に対して、球という立体的形状は駄目という考え方です.

商品そのものの形状ではないものの、その形状が商品の機能を実現するために採り入れられた形状も保護しない、というのが基本です.

 

1996年に始まった立体形状の商標保護も、すでに30年近くが経って、いくつかの商品の立体的形状が実際に保護されているので、ぜひ一流を目指してみてください.

 

商標の場合は、特許や意匠と違って新規という縛りはありません.

むかしから使い続けている商品の立体的形状を、いまから登録することもできます.

むしろ、長い期間使い続けてきた商品の方が登録のハードルをクリアできます.

 

そして日本が駄目なら海外で登録するという方法もあります.

日本の厳格な運用に比べて柔軟に対応している欧州なら登録できてしまうかもしれません.